
相続サポート
相続は「手続き」だけでなく「その後の選択」が重要です。
相続は戸籍収集や書類作成で終わるものではありません。遺産分割、土地・建物の整理、空き家の対応まで見据えて進めることが大切です。相続後の空き家・土地問題は、多くの方が悩むポイントです。
不動産がある相続こそ、早めの整理が安心につながります。
相続とは
相続とは、亡くなられた方の財産や権利・義務を、 ご家族が引き継ぐ手続きを指します。
預貯金や不動産の名義変更だけでなく、相続人の調査と確定、遺産分割の話し合い、書類作成、そして相続後の土地・空き家等の整理まで含めて考える必要があります。
特に不動産が含まれる場合、
✅ 遺言書があるか
✅ 遺産分割協議が必要か
✅ 相続後、土地や空き家をどうするか
といった判断が、その後の流れを大きく左右します。

相続手続きの全体像

相続は「書類作成」で終わるのではなく、その後の土地・建物の扱いまで見据えて進めることが重要です。
当事務所では、相続の基本整理から、遺言書・遺産分割協議書の作成、 空き家や土地の整理までを一つの窓口で一貫してサポートします。
相続とは、財産を引き継ぐことだけではありません
相続は、財産の名義変更だけでなく、相続人の整理や分割の話し合い、その後の対応まで含めて考える必要があります。初回相談では、状況を整理しながら 今後の流れを一緒に確認していきます。
「まず何をすればいいか知りたい」という段階でもご相談ください。
初回相談は無料です
遺言書・相続・不動産のことをまとめて相談できます。
作るべきか迷っている段階でも構いません。 初回無料で、状況を整理します。
行政書士・宅建士は法律で厳しい守秘義務が課されています。安心してご相談ください。
遺言書とは
遺言書は「残す人」のためではなく「残される人」のための準備です
あなたの死後、相続でトラブルが発生しないようにする為に、そして死後に自分の財産を有効に 活かすために、あなたの意思を伝える手紙が遺言書です。
もし遺言書がないと相続人全員による合意が成立するまで、 協議を続けなくてはいけません。もし全員が合意出来ない場合、関係が悪化してしまうケースも珍しくありません。
そのようなことにならない為にも、あなたの気持ちと財産を遺言書としてしっかりと残しておくことをお勧めします。
「うちは揉めないから大丈夫」 その判断が、あとで家族を悩ませることもあります。

遺言書の種類
自筆証書遺言とは、遺言者本人が、遺言の全文、日付及び氏名を自署し、これに押印して作成する、最も簡単に作成できる遺言書のことです。ただし、法的に効力のある遺言書とするためには、一定の要件を満たす必要がありますので不明点やご質問などありましたらご相談ください。
遺言者本人が、公証人役場において証人2名の立ち会いのもとで証人に対して遺言の趣旨を口述し、公証人がその内容を筆記して作成する遺言書のことです。公正証書遺言は公証人が作成することで高い証拠力と執行力、安全性があります。
どの遺言書が適切なのか迷ったら、まずはご相談ください。
ご自身の状況に合った遺言書の種類や内容をご提案させていただきます。
ご相談から作成までの流れ
- 財産・家族関係の整理
- 遺言内容の検討
- 遺言書案の作成
- 方式の選択(自筆 or 公正証書)
- 完成・保管
内容や形式を誤ると、遺言書が無効になることがあります。
遺言書作成に必要な準備・書類
事前に準備していただく主な書類(一例:こちらでも用意します)
本人確認書類
財産資料
家族関係が分かる資料
(戸籍謄本等)
不動産がある場合は、相続後の手続きを見据えて内容を設計します。
費用・期間の目安
自筆証言遺書・公正証書
3万円~
別途公証役場費用(手数料・立会費用等)が必要になります。
※ 難易度によって加算あり。お見積りを提示します。
※ 状況を確認せずに費用が確定することはありません。
ご相談から遺言書完成まで
2〜4週間程度
※ 事業内容や準備状況により変動します。
遺言書は「残す人」のためではなく
「残される人」のための準備です。
遺言書は、相続手続きをスムーズに進めるための大切な準備です。
ただし、相続開始後の名義変更や手続きが不要になるわけではありません。
初回相談は無料です
遺言書・相続・不動産のことをまとめて相談できます。
作るべきか迷っている段階でも構いません。 初回無料で、状況を整理します。
行政書士・宅建士は法律で厳しい守秘義務が課されています。安心してご相談ください。
関連サービスのご案内
相続した農地でお悩みの方へ
農地転用だけでなく、相続手続きや土地の活用方針までまとめて相談できます。
相続した空き家をお持ちの方へ
農地転用だけでなく、空き家対策までまとめて相談できます。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は「相続の約束事」を形にした書類です
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合った 「誰が、どの財産を相続するのか」という内容を、 書面として正式にまとめたものです。
遺言書がない場合、不動産の名義変更や預貯金の手続きを行うには、 この遺産分割協議書が必要になるケースがほとんどです。
内容に不備があると、手続きが進まなかったり、 後からトラブルになる原因になることもあります。

相続手続きの基本的な流れ
相続を円滑に進めるためには、相続人を正しく把握することが最初の重要なステップです。
家族構成や続柄を整理し、法定相続人を確定したうえで、 相続財産の内容を把握し、分割方法について協議を行います。 その合意内容を正式にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
トラブルを防ぐための基本ステップ
- 相続人の確定(相続関係図の作成)
- 相続財産の把握
- 分割内容の協議
- 遺産分割協議書の作成・署名押印
複雑な家系や代襲相続がある場合でも、相続関係を整理することで、手続きの混乱やトラブルを防ぐことができます。
遺産分割協議書作成に必要な準備・書類
事前に準備していただく主な書類(一例:こちらでも用意します)
被相続人の全戸籍
(出生から死亡まで)
相続人全員の現在戸籍
住民票・印鑑証明
不動産関係書類
収集漏れがあると、手続きが進みません。
費用・期間の目安
自筆証言遺書・公正証書
3万円~
別途公証役場費用が必要になります。
※ 難易度によって加算あり。お見積りを提示します。
※ 状況を確認せずに費用が確定することはありません。
ご相談から作成完了まで
2〜4週間程度
※ 事業内容や準備状況により変動します。
遺産分割協議書は「あとから修正できない」重要な書類です
遺産分割協議書は一度作成すると変更が難しく、 内容や形式に不備があるとトラブルにつながる可能性があります。
専門家が関与することで、将来まで見据えた整理が可能です。
初回相談は無料です
遺言書・相続・不動産のことをまとめて相談できます。
初回相談では、状況を整理し作成が必要かどうかの確認からご説明します
行政書士・宅建士は法律で厳しい守秘義務が課されています。安心してご相談ください。
空き家対策とは?
空き家対策とは、相続後に残された不動産を適切に整理することです
空き家対策とは、相続などにより住む人がいなくなった住宅や土地を、放置せずに整理・管理することを指します。
相続が完了しても、不動産の名義変更や管理方法を決めないまま 空き家となってしまうケースは少なくありません。
しかし、空き家を放置すると 固定資産税の負担や建物の劣化、近隣トラブルなど、 さまざまなリスクが生じる可能性があります。
当事務所では、相続手続きと連動させて空き家の今後の方向性(売却・活用・整理)まで見据えた対策を行っています。

空き家対策が必要になる主なケース
このような場合は、早めの整理が重要です
相続した実家に誰も住む予定がない
名義変更が済んでおらず、管理があいまいになっている
売却や活用を考えているが、何から始めればよいか分からない
農地・広い敷地を含む不動産で判断が難しい
空き家対策の作成手順・進め方
- 相続状況・名義の確認
- 空き家の現状確認(建物・敷地・法的条件)
- 今後の方向性の整理(売却/活用/保有)
- 必要な手続き・書類作成
- 次のステップへ
相続・不動産・法的手続きをまとめて整理することが、スムーズな解決につながります。
空き家対策に必要な主な書類
事前に準備していただく主な書類(一例:こちらでも用意します)
登記事項証明書(登記簿)
相続関係が分かる書類
固定資産税納税通知書
建物・土地に関する資料
※ 状況により追加資料が必要です。書類が整っていないと、売却や活用が進められないケースもあります。
費用・期間の目安
内容により個別見積
応相談
※ 難易度によって加算あり。お見積りを提示します。
※ 状況を確認せずに費用が確定することはありません。
ご相談から設立完了まで
数週間~数か月
※ 事業内容や準備状況により変動します。
空き家対策は「いつか」ではなく
「今」整理することが大切です
相続した不動産は、時間が経つほど選択肢が限られる場合があります。
管理の負担や将来のトラブルを避けるためにも、 早い段階で方向性を整理することが安心につながります。
相続・不動産・空き家の問題は、 一つずつ切り離すのではなく、まとめて考えることが重要です。
初回相談は無料です
遺言書・相続・不動産のことをまとめて相談できます。
初回相談では、状況を整理し作成が必要かどうかの確認からご説明します。
行政書士・宅建士は法律で厳しい守秘義務が課されています。安心してご相談ください。
農地・広い土地が含まれる場合の注意
農地が含まれる場合は、転用許可が必要なケースがあります
敷地内に農地が含まれる場合、 売却や活用を行う前に農地転用の許可が必要となることがあります。
相続・空き家対策・農地転用を別々に考えてしまうと、 手戻りが発生することも少なくありません。
相続した農地でお悩みの方へ
農地転用だけでなく、相続手続きや土地の活用方針までまとめて相談できます。